風営法ノウハウ

営業許可の継承について

営業許可の継承について


風俗営業というのは許可営業であり、許可とは行政法上ある行為が一般的に禁止されている場合、それを解除し適法に行為できるようにする行政行為であります。従って、せっかく取得した許可をどのようにして承継していくのか、承継するための問題点は何処に存在するのか、検証することは大事な営業戦略の一つと言えるでしょう。


現況有姿による営業許可の承継とは


A法人(個人)が営業許可を取得している法人(個人)とします。現況有姿による営業許可の承継とはA法人(個人)が営業を継続しながらB法人(個人)による営業許可申請を行い、出来るだけ休業することなく、スムースな営業許可の移動を行うというものです。各都道府県により取り扱いが異なりますので詳しくは当事務所へお問い合わせください。


会社分割について


会社分割は、不効率な事業部門を分離・独立させ、独立採算制度の導入や責任の明確化によって効率化をねらうときに行う経営手法ですが、この分割を利用しA法人からB法人に営業許可を移動させる手法です。会社分割には「吸収分割」と「新設分割」があり、どちらも公安委員会の承認を先に取得しなければなりません。


合併とは


合併とは二つ以上の会社が、一つの会社になること。合併には、当事者である一つの会社が存続し他の解散する会社を吸収する「吸収合併」と、当事会社の全部が解散しそれと同時に新たな会社を設立してそのなかに入り込む「新設合併」とがある。合併も公安委員会の承認を先に取得しなければなりません。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律においては、分割・合併とも営業許可移動するものとされておりますが、営業許可の種類によっては移動出来ないものがありますのでご注意ください。


パチンコ店の営業許可の継承について


現況有姿による新規許可申請も可能ではありますが、中古遊技機の書類の関係で休業を余儀なくされます。会社分割による営業許可の移動・承継が有利であることに疑う余地はありません。現在個人の許可で営業している場合は法人成りも検討されるべきと考えます。