帰化申請と特徴
帰化申請するかどうかまよっていらっしゃる方の為に帰化申請のメリット、デメリットをご紹介します。
○配偶者や子供が日本人の場合には日本の戸籍があります。しかし外国人には戸籍がありません。不自然ですが家族でありながら戸籍にのりません。しかし日本国籍を取得をすることによって当然ですが同じ戸籍謄本に記載されます。
○同じ名字を名乗ることができます。 (今は俗称で名乗られているかもしれませんが正真正銘の同姓です)
○外国人と日本人が国内で結婚する場合は国際結婚となり、手続きが面倒で同じ戸籍に入ることができませんので日本国籍になることにより戸籍が作れます。
○子供さんと親の国籍が異なると、就園・就学の際に手続き上面倒になる場合があります。書類が増えたりすることがあります。またあってはならないことですが 外国人であることが友達関係に影響を及ぼすこともありえます。
○過去に韓国人や中国人であったことが形跡として残ってしまうのがどうしても嫌な方は、それを消す方法もありますので、詳しくは私ども専門家にご連絡下さい。
○日本人の場合、世界61の国と地域で海外旅行のビザ取得を免除されています。(2011年5月現在)ので海外旅行のビザ取得の手間、期間、費用が軽減されます。 帰化後は日本のパスポートで旅行できますので旅行の際のビザ取得やその他の面倒な手続きなしで入出国できます。
○人を国籍や人種で差別するなどあってはならないことです。が しかし、差別意識があるのは比較的高齢の方が多く、会社内での地位が高い人ほど差別意識が高いという傾向があることもここに就職を記載した理由でもあります。
○外国人特有の面倒な行政手続から解放されます。
○参政権が得られます。
帰化をするための1つめの条件は、住所要件です。
法律によれば、「引き続き五年以上日本に住所を有すること」となっています。 特別永住者であっても海外生活が長い、生活の拠点が海外にある方はこの「引き続き」の部分で引っかかる場合があります。
次に現在お持ちの「留学ビザ」「就学ビザ」などのビザはこの「五年間」の計算に含まないと解釈される場合が多いようです。それは次にでてくる要件の生計に関することに 関係してきます。(勉学のビザなので自分で生計をたてているビザではないとの見方です)(ただし身内が日本人等(配偶者や親が日本人)の場合は、留学ビザから切り替えてすぐに申請ができる場合があります。専門家にお伺い下さい。)
ちなみに、この条件は以下のようなケースで緩和される場合があります。
○日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者
○日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者
○引き続き10年以上日本に居所を有する者
【前科・犯罪歴】
前科や犯罪歴は、許可が下りるかどうかを判断する大きな基準となりますが、ある程度の年数が経過していれば問題ない場合が多いです。
【破産歴】 破産に到った経緯にもよりますが、悪質な場合を除き、免責決定を受けてから2年程度経過していれば受け付けてくれることが多いです。
【重加算税】 これに関しては厳しいと思われます。脱税などで重加算税を課せられることがありますが、修正申告した上でその理由を述べ、悪質ではないことで納税を済ませておられれば受け付けてくれることもあります。
【運転経歴】 素行要件で一番引っかかりやすいのがこの運転経歴です。 簡単に考えておられる方も多いようです。 違反の頻度や時期、行政処分の回数などにより総合的に判断されます。 反復継続して違反されている場合も素行要件にひっかかる可能性があります。
【納税状況】 過去1~2年の所得税・住民税が滞納状態になっていれば、申請をする前に完納しておく必要があります。 会社員の方で給与から天引きになっているような方はまず問題ないと思いますが、給与から引き落とされていないような方や個人で確定申告などをしている場合には注意が必要です。また2箇所から給与をとられている方も再度確認下さい。また配偶者、親、子供などの親族が会社を経営している親族の方の収入で暮らしておられる方、または会社経営者の方はその会社の過去2~3年の法人税・法人県民税・法人市民税・法人事業税などが完納になっているかどうか確認しておきましょう。
【年金支払状況】 平成24年7月の外国人登録制度改正に伴って、年金支払い条件が原則として審査対象となりました。収入などの関係で免除の手続きをされている方は問題ありません。 年金が未納状態でも申請できる場合がありますが確認する必要があります。
【家族の素行について】 親族に犯罪者がいらっしゃるような場合でも、基本的に帰化申請は本人さんの素行が問題となりますので、影響は少ない場合がほとんどです。
自分・配偶者・親・その他の親族の収入により生計が成り立っていればこの条件を満たしていることになります。
「いくらあれば帰化できますか?」ということをよくお聞きになる依頼者さんがあります。しかしこれはいくら以上なければ無理という明確な判断規定は特にありません。生計が成り立っている。赤字がなく生活できていることでいいと思います。詳細は相談の際にお聞きになることをお勧めします。また月により収入のばらつきがあるなどの個人事業主さんも年間で生計が立てていければ要件にあっているとみなされるでしょう。
「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」とあります。
帰化申請後に日本語能力が問われる場合があります。 この日本語能力とは、簡単な日本語を読み・書き・話すことですが、大体小学校3~4年生程度のレベルがあればクリアすると言われています。カタカナもあると聞いています。 このように帰化申請では個人個人が異なる生活の中で個々の判断をする必要があります。帰化申請の要件を言葉だけで理解するのではなく、本質的になにを求められているのかを理解して帰化申請の準備をする必要があります。